移動支援事業における処遇改善加算について

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■移動支援事業における処遇改善加算について

こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。

これまで障がい福祉サービスにおける移動支援事業については、処遇改善加算の制度はありませんでしたが、今年の4月より自治体によっては自治体独自に処遇改善加算を行っているようです。

以下港区における通知文を添付させて頂きます。
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1 港区の移動支援事業の処遇改善の概要について
  移動支援の処遇改善に係る給付分=移動支援サービス費

2 区への提出物について
  港区処遇改善計画書

3 提出期限 
  令和8年4月30日
  ※期限までに提出がない場合、令和6年4月分の請求はできません。

4 処遇改善分の区への請求について
  様式「移動支援事業 請求書(処遇改善分)」にて、サービス提供分と合わせて
  サービス提供月の翌月10日までに請求してください。

5 留意事項
今後は移動支援の処遇改善に係る実績報告を提出いただきます。
区が支払った給付分を従業者に適正に処遇改善に支給していない、支給残金がある等の場合、区は事業者に対し返還を求めることとなります。
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他の自治体でも確認したところ、中央区や渋谷区等でも移動支援事業における処遇改善加算が始まるようです。
移動支援事業を行っており、もし指定権者より上記のような処遇改善の案内が届きましたら、申請ができると思いますので、忘れず申請を行うようお願いします。

以上、ご参考になりましたら幸いです。

最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。