こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、こども性暴力防止法の施行に伴う手続きのご案内についてお伝え致します。
令和8年12月25日より、「こども性暴力防止法(通称:日本版DBS)」が施行されます。本制度は、子どもへの性暴力防止を目的として、子どもと接する業務に従事する者について、性犯罪歴確認や安全管理措置の整備を求める制度です。
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所は対象事業者となり、東京都より制度開始に向けた事業者情報提出(届出)について通知が発出されています。
https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=067-231
1.【制度概要の確認】
本制度では、採用時及び現職員を含む対象従事者について、国の「こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)」を通じた性犯罪歴確認が行われます。また、確認だけでなく、児童への性暴力防止のための職場環境整備、相談体制、研修実施、リスク管理等の安全管理措置も求められます。
2.【東京都への届出(事業者情報提出)が必要です】
東京都通知によると、対象事業所は、制度開始前に事業者情報を東京都へ提出する必要があります。提出は、東京都から送付される「まとめ登録様式(Excel)」へ必要事項を入力し、メール本文に記載されたLoGoフォームから提出します。東京都が取りまとめ後、こども家庭庁に情報提供し、「こまもろうシステム」への一括登録と事業者アカウント発行が行われます。東京都への提出期限は令和8年6月12日(金)です。
東京都以外の事業所様においても、都道府県や指定権者に登録が必要だと思いますので、ご確認いただき、忘れずに登録を行うようにしましょう。
3.【GビズID取得が必要です】
制度利用にあたり、指定事業者はGビズID取得が必要とされています。また、施設・事業所だけでなく法人(設置者)情報の登録も必要となるため、法人側でGビズID未取得の場合には早急な準備を推奨します。
4.【今後の実務対応】
今後、就業規則、採用時同意書、個人情報管理規程、事故防止マニュアル、職員研修体制等の見直しが必要になる可能性があります。特に、送迎時・個別支援時・個室対応時等の職員と児童の接触ルールや相談体制を事業所内ルールとして明文化し、研修記録を残すことが重要になると思います。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。


























