浅井順

2017年5月11日|カテゴリー「浅井順

■ 任意後見制度について


本日は、任意後見制度についてお伝えします。

法定後見制度とは異なる、任意後見制度特有のメリット・デメリットを
理解し、その活用方法を確認しておきましょう。

昨今、「おひとりさま」という言葉あちこちで見かけるようになりました。
少子化に高齢化、そして人間関係の希薄化(きはくか)という流れの中で、一人で老後を迎えるという方は確実に増えてきています。

今は元気。だけど、急な入院など、自分に万一のことがあった時に、
頼れる親族が近くにいない…。
こうした漠然とした不安を取り除く方法はあるのでしょうか。

そのような方のために任意後見という制度があります。自らが元気なうちに、契約で、将来自分の後見人になってくれる方と、あらかじめお願いする内容を決めておく、という点が任意後見制度の特徴であり、法定後見制度との大きな違いです。

〇利用方法

任意後見契約と委任契約を締結
本人が元気なうちに、任意後見受任する人と支援の内容を定め公正証書で任意後見契約を締結します。その後公証人の方でその契約内容が法務局で登記されます。受任する人は特に資格要件必要ありません。信頼できる方を選びましょう。

契約の内容 メインは任意後見契約ですが、それ以外にも下記のようなより安心な希望に沿った老後に備える契約もあります。

1.見守り契約 定期的な訪問や電話連絡で本人の陽数継続して見守る。
いつ本の判断能力がと衰えたかを知るための重要な契約。

2.財産管理など委任契約(任意代理契約という)  
金融機関とのやりとりなど、財産管理に関する特定の法律行為を委任する内容の契約です。体が不自由になる前から委任する場合や、不自由になってからの委任など本人意思により自由に決めます。

3.任意後見契約 メインとなる契約。判断能力が低下した際に委任するという内容のもの。

4.死後事務委任契約 前頁のご本人が亡くなった時でもお伝えしたもの。死亡後、葬儀や納骨、埋葬、未払い債務の支払いなどを委任する契約です。
死後の処理を頼める身内がいない方などに有効な契約です。

5.遺言 遺産の分配方法等、死亡によって法律的な効果を生じさせる最後の意思表示のことを言います。法律で定められた様式で作成する必要があります。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。