浅井順

2017年6月29日|カテゴリー「浅井順
■ 訪問介護事業利用までの流れについて

訪問介護の事業をされている方からすると、利用までの流れはご存知の通りかと思いますが、実地指導のときなどに、契約の流れなどが前後していたりすると大きな問題となることがありますので、基本を押さえてるということをふまえお知らせします。

1 サービスの申込み(基準第11条)
・説明の受付(相談の経過など記録)/被保険者証で認定区分等を確認

2 重要事項説明書の説明と交付(基準第8条)
・運営規程等重要事項の交付と説明/説明を理解した旨の同意

3 契約(民法)
・契約書と個人情報の利用に関する同意を得る(利用者及び家族)

4 サービス担当者会議への出席(基準28条)
・ケアマネジャーや他の事業者との連携/情報の収集と必要な意見
居宅サービス計画等の受領

5 アセスメント(基準13・28条)
(1)利用者の基本情報の把握(家族構成、身体・住居の状況等)
(2)訪問介護についての利用者の意向の確認
(3)利用者の実態把握と課題の抽出(アセスメント)

6 訪問介護計画の作成と同意(基準24条)
(1)居宅サービス計画等を踏まえ、訪問介護の長期・短期目標の設定
(2)目標達成する手段としてのサービスの設計図である「訪問介護計画」の作成
・具体的なサービス内容、所要時間、料金など
(3)訪問介護計画についての説明と利用者からの文書による同意、交付
併せてケアマネジャーへの送付
サービス提供手順書(指示書)の作成と訪問介護員への説明交付

7 サービスの提供状況の確認(基準28条)
・訪問介護計画に沿ったサービス提供/利用者にあっているか等の確認(適宜修正)

8 サービス提供の記録(基準19条)
(1)提供記録・経過記録、サービス提供票(実績)
(2)サービス提供票実績の作成及び経過記録
(3)サービス提供票を作成してケアマネジャーへの毎月報告(毎月の実績報告の工夫)

9 評価と利用者への説明(基準28条)
(1)サービスの効果を評価し、記録
(2)評価結果を利用者へ説明

10 再評価(リアセスメント)

【留意点】
○訪問介護計画(サービス内容)の変更がある場合
・ケアマネジャーへ連絡し、調整する。
・変更内容が継続的又は大幅な場合は、上記4以降を実施する
○サービスは居宅サービス計画及び訪問介護計画(暫定を含む)に基づき提供する。
計画に記載のないサービスをしない。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。