浅井順

2017年8月3日|カテゴリー「浅井順

平成27年4月1日より、パートタイム労働者を、採用したときは、文書に「相談窓口」を明示しなければなりません。

■ パートタイム労働者の雇用契約書の注意点

 

平成27年4月1日より、パートタイム労働者を、採用したときは、文書に「相談窓口」を明示しなければなりません。

相談窓口には、相談担当者の氏名、相談担当者の役職、相談担当部署を明示することになります。


また、平成27年4月1日のパートタイム労働法の改正で、相談窓口の設置義務以外にも以下の事項も追加されたので、注意が必要です。

 

1. パートタイム労働者の公正な待遇の確保

・「短時間労働者の待遇の原則」の新設 [第8条]

パートタイム労働者の待遇と通常の労働者の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはなりません

・通常の労働者と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大 [第9条]

有期労働契約を締結しているパートタイム労働者でも、職務の内容、人材活用の仕組みが通常の労働者と同じ場合には、通常の労働者との差別的取扱いが禁止されます


【正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲】

<改正前>
(1)職務の内容が正社員と同一
(2)人材活用の仕組みが正社員と同一
(3)無期労働契約を締結している

<改正後(現行)>
(1)(2)に該当すれば、賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用をはじめ全ての待遇について、通常の労働者との差別的取扱いが禁止される

・職務の内容に密接に関連して支払われる通勤手当は均衡確保の努力義務の対象に [施行規則第3条]

「通勤手当」という名称であっても、距離や実際にかかっている経費に関係なく一律の金額を支払っている場合のような、職務の内容に密接に関連して支払われているものは、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努める必要があります

 


2. パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

・ パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設 [第14条第1項]

パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明しなければなりません

・パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務の新設 [第16条]

パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません

 


3. パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設

・ 厚生労働大臣の勧告に従わない事業主の公表制度の新設 [第18条第2項]

雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができます

・ 虚偽の報告などをした事業主に対する過料の新設 [第30条]

パートタイム労働法の規定に基づく報告を拒否し、又は虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。