■ 平成30年介護保険制度改正について
平成30年4月に、介護保険制度改正と介護報酬改定という二つの大きな改正が予定されています。
今回はそのうちの介護保険制度改正についてお伝えしていきたいと思います。
介護保険制度改正のポイント
平成29年4月18日、地域包括ケアシステム強化法案が可決され、今国会で成立する見通しとなりました。
この法案は、介護保険や老人保健法、医療法、児童福祉法など31の法改正を束ねるもので、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが行き届くようにすることを目的とするものです。
今回の介護保険法の改正の一部は、地域包括ケアシステムの強化をメインに、以下5つの柱で構成されています。
(1)財政的インセンティブの導入で保険者への財政的支援
市町村の権限強化として、財政的インセンティブが新たに導入されます。これは、自立支援や介護予防などで成果を上げている市町村や、それを支援する都道府県を評価し、国からの交付金を増額するというものです。
また、地域密着型通所介護が介護保険事業計画で定める見込量に達している場合は、市町村が指定を拒否できることも法案に盛り込まれています。
今後、市区町村間で介護における格差が広がることも想定されます。
(2)新たな施設「介護医療院」が創設される医療と介護の連携推進
医療と介護の連携の推進については、新たな介護保険施設として「介護医療院」が創設されます。
これは、介護療養型医療施設が、平成30年3月末に廃止される措置(ただし経過措置期間は6年間延長)への対応策です。
介護医療院は、医療的な対応が必要な高齢者を介護する「介護保険施設」で、医療法上は介護老人保健施設等と同じ医療提供施設であり、病院などの医療機関ではありません。
人員配置によっては、人手不足に拍車がかかり、いかに人材を確保するかという課題が出てくるでしょう。
(3)共生型サービス創設で地域共生社会を実現
地域共生社会とは、高齢者、障害児・者、子どもなどの地域のあらゆる住民が役割をもち、支えあいながら活躍できる地域コミュニティであり、この実現を目指すものです。
具体的には、新たに「共生型サービス」を位置づけ、すでに介護保険サービスを提供している介護事業所が、高齢者と障害者が同一事業所でサービスを受けやすくすることを目的として、障害福祉サービス事業の指定を受けやすくするため、基準緩和などを行うものです。
慣れ親しんだ事業所でサービスを受け続けることができだけでなく、限られた労力を最大限に活用することができますが、一方高齢者と障害者それぞれに介護の内容が異なるため、専門知識があるものが確保できない場合、サービスの質の低下が懸念されます。
(4)高所得者層の利用者の3割負担導入
平成30年8月から、特に所得の高い利用者については介護保険サービスの利用者負担割合が3割に引き上げられます。利用者負担については、平成27年8月に2割負担に引き上げられて以来の改正となります。
一方で、高額介護サービスの自己負担上限が月額44,400円に引き上げられたことから、居宅サービスであれば、ほぼ当該金額が上限となり、自己負担額は変わらないことから、3割負担導入に伴う大きな混乱はないのではと予想されております。
(5)介護保険第2号被保険者の保険料計算に総報酬割を段階的に導入
平成29年8月より、介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳)の保険料については、現在の負担方法である加入者に応じて負担する「加入者割」から、収入に比例して負担する「総報酬割」に移行します。
組合健保と共生組合は負担増となる一方、協会けんぽについては負担が軽減されると試算されています。
まとめ(今回の改正による影響)
前回の改正では、実質的な介護報酬の引き下げにより、その翌年は小規模な新規参入事業所を中心に最大の倒産件数となりました。
また、人材不足に歯止めがかからず、職員不足のため事業所を増やすことができない、利用を制限している、最悪の場合は事業を閉鎖するという事業所も出てきております。
今回の改正では介護報酬改定も同時に行われ、前回に続き今回も厳しいマイナス査定の改定になることが想定されています。
加算への対応、人員の確保含め、改正に備えて十分な対策を今から考えておく必要があるでしょう。