浅井順

2017年8月11日|カテゴリー「浅井順
難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることで長期にわたり療養を必要とすることになるもの)のうち、厚生労働大臣が指定する疾病に係る医療費について、経済的負担軽減のため、一定の認定基準を満たした場合に医療費の助成を受けることができます。

■ 特定医療費(指定難病)支給認定


難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることで長期にわたり療養を必要とすることになるもの)のうち、厚生労働大臣が指定する疾病に係る医療費について、経済的負担軽減のため、一定の認定基準を満たした場合に医療費の助成を受けることができます。


平成29年4月1日から合計330疾病が指定されています。


なお、実施主体は各都道府県で、市区町村で申請書類の受付を行い、受付した申請書類を都道府県へ送付しています。


1.制度の対象となる方


厚生労働大臣が指定する疾病に罹患している以下のいずれかの条件を満たす方


・国の定めた病状の基準を満たしていること


・国の定めた病状の基準を満たしていないが、疾病に係る医療費総額が3万3330円を超える月が年間(申請月以前の12か月以内)3回以上あること



2.申請の流れ


・受給者の認定
 申請書類については、お住まいの区の保健福祉センターで受付後、保健所を経由し都道府県へ送付します。
 国の認定基準に基づき、専門医による審査会において認定又は不認定を決定します。


・受給者証の交付又は不認定の通知
 認定された場合は特定医療費(指定難病)受給者証が交付され、不認定の場合は不認定の通知書が送付されます。
 なお、決定されるまでには、受付日から概ね3か月程度かかります。


・.受給者証の有効期間
 医療費助成の開始日は、各区保健福祉センターの担当課の窓口で申請書類を受理した日からとなります。
 診断日からではありませんので、ご注意ください。


・医療費の還付請求
 特定医療費(指定難病)受給者証が交付された場合、有効期間初日から医療受給者証が届くまでの間に、認定された疾病の治療で自己負担限度額を超えて指定医療機関で医療費をご負担されていた際には、医療受給者証といっしょに送付される請求書で都道府県あてに請求していただくことになります。


申請のことなどで詳しくお聞きしたい方は、お気軽に御相談下さい。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。