■ 就労継続支援事業における施設外就労の注意点
就労継続支援事業の事業所様でよくご相談頂くのが、外注として清掃業務等の委託契約を結んで、その現場で作業を行いたいというものです。
その際の注意点をお伝えします。
就労継続支援事業は、原則、就労継続支援事業所内にある作業訓練室で作業、訓練を行うこととなっております。
但し、例外として施設外で就労を行うことも可能です。
その場合、障害者総合支援法に基づくサービス事業のため、法律で示している条件に沿って行うことが必要です。
以下は、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成21年3月31日障障発第0 3 3 1 0 0 6 号厚生労働省一部改正通知)に定める事項を遵守して施設外支援・施設外就労を実施していることを証明するものとして示された事項ですので、施設外就労を行う場合には、必ず要件を満たせていることを確認してから行うようにしましょう。
1.施設外就労1 ユニットあたりの最低定員は3 人以上となっているか。
2.施設外就労の総数については、利用定員の100 分の70 以下となっているか。
3.施設外就労により就労している利用者については、月の利用日数のうち最低2日は、事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行っているか。
4.施設外就労をユニットについて、1ユニットあたりの利用者数に対して人員配置(最低)基準上又は報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置するとともに、事業所についても、施設外就労を行う者を除いた利用者の人数に対して人員配置(最低)基準上又は報酬算定上必要とされる人数(常勤換算方法による。)の職員を配置しているか
5.施設外就労先の企業とは、請負作業に関する契約を締結しているか。
上記5の契約締結にあたり、下記のことについて定められているか。
6.請負契約の中で、作業の完成についての財政上及び法律上のすべての責任は事業所を運営する法人が負うものであることが明確にされているか。
施設外就労先から事業所を運営する法人に支払われる報酬は、完成された作業の内容に応じて算定されているか。
施設外就労先の企業から作業に要する機械、設備等を借り入れる場合には、賃貸借契約又は使用賃借契約が締結されているか。
施設外就労先の企業から作業に要する材料等の供給を受ける場合には、代金の支払い等の必要な事項について明確な定めを置いているか。
7.事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行っているか。
8.事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと。
9.利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であるか。
10.施設の運営規程に施設外就労について明記し、当該就労について規則を設けているか。
11.施設外就労の対象者は事前に個別支援計画に規定しているか。また、訓練目標に対する達成度の評価等を行った結果、必要と認められる場合には、施設外就労の目標その他個別支援計画の内容の見直しを行っているか。
12.事業所は、施設外就労に関する実績を毎月の報酬請求に併せて市町村に対し提出しているか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。