浅井順

2019年4月12日|カテゴリー「浅井順
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■食事提供体制加算について


こんにちは。行政書士の浅井です。


今回は日中活動を行っている事業所様において、取得しやすい加算として、食事提供体制加算についてお伝えします。


食事を提供する外注先と委託契約を結び、調理員を配置、保健所で指導を受けることで加算の取得が可能です。


以下要件をお伝えしますので、まだ加算を取得されていない事業所様については、ぜひご検討ください。



1.人員配置
調理員を毎日設置すること。調理時間として1時間などを確保。その時間については指導員などの方であれば常勤換算の時間からは除外が必要です。


2.食事提供の方法       
例:事前に栄養価・アレルギー等の内容を外注の業務委託先に通知し、内容に沿った献立を提供する。  
食事は外部委託先の専属の管理栄養士・調理師のもとクックフリーズ方式により、加熱調理・急速冷凍後、冷凍状態で当施設に運搬する。提供時には再加熱をし、配膳する。                


3.委託業務の内容       
例:クックフリーズ方式により主食・副食を調理・運搬、              


4.衛生上の措置
(運搬方法等)
例:クックフリーズ方式により、加熱調理・急速冷凍後、冷凍状態で当施設に運搬する。提供時には再加熱をし、配膳する。
  
5.保健所等の指導  
東京保健所生活環境安全課食品衛生係において、指導を受けます。
指導内容として、献立及び調理については、各利用者の嗜好等に合わせたものが作られている。運搬についても上記の方法で問題ないというご了承を受けるようにしてください。


最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。



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