浅井順

2019年3月29日|カテゴリー「浅井順
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■介護職員等特定処遇改善加算の創設について


こんにちは。行政書士の浅井です。


10月に予定されている消費税10%への引き上げに応えるために、2019年度介護報酬改定が予定されています。


「介護職員等特定処遇改善加算」が創設される予定です。これは、現行の「介護職員処遇改善加算」に加えて介護職員のさらなる処遇改善を行うとするものです。


特定処遇改善加算の対象および平均の処遇改善額については、以下のように定められました。



1.対象


・経験・技能のある介護職員は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする


・経験・技能のある介護職員において、月額8万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(年収440万円)以上となる者を設定・確保すること。これにより、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現する



2.平均の処遇改善額


(1)経験・技能のある介護職員は、(2)その他の介護職員の2倍以上とすること


(3)その他の職種(役職者を除く全産業平均水準[年収440万円]以上の者は対象外)は、(2)その他の介護職員の2分の1を上回らないこと


(2)その他の介護職員は、経験・技能のある介護職員以外の介護職員とする


(3)その他の職種は、介護職員以外の全ての職種の職員とする


一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能


平均賃金額について、(3)が(2)と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能



3.取得要件


・現行の介護職員処遇改善加算1から3までを取得している事業所を対象とすること


・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること


・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること


特定処遇改善加算の加算率は、サービスごとに設定されています。サービスごとの加算率は、人材定着にもつながるよう経験・技能のある介護職員が多いサービスを高く評価するとし、勤続10年以上の介護福祉士の数に応じて設定するとしています。


そのため、介護福祉士の配置が手厚いと考えられる事業所を評価する「サービス提供体制強化加算等」の取得状況を加味し、加算対象サービスの加算率は二段階(新加算1、新加算2)となります。たとえば、新加算1では訪問介護が6.3%、通所介護が1.2%、介護老人福祉施設が2.7%。そして新加算1を算定するためには、通所介護などでは「サービス提供体制強化加算」、訪問介護などでは「特定事業所加算」、介護老人福祉施設などでは「日常生活継続支援加算」などが必要です。


なお、現行の介護職員処遇改善加算と同様に、特定処遇改善加算では訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は対象に含まれません。


詳しくは、下記の厚生労働省Webサイトをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00014.html


特定処遇改善加算についての通知類、改善計画書・実績報告書などの様式類などは、3月末までに公表される予定です。



最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。



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