こんにちは。行政書士の浅井です。
BCPについては令和6年度から義務化されますので、来年の3月までに準備が必要です。以下必要な取り組みを東京都の条例の資料を基に記載しましたので、ご確認ください。
1.制度の概要
○感染症や災害が発生した場合においても、利用者が継続してサービスの提供を受けられるよう、事業者に対し、業務継続計画( BCP )を策定するとともに、 BCPに従い、従業者に対して、必要な研修及び訓練を実施することを義務づけた。
○令和6年度から義務化。
○研修及び訓練には、全ての従業者の参加が望ましい 。
2.BCPに記載する必要な項目
(1)感染症に係る BCP(平時からの備え、初動対応、感染拡大防止体制の確立)
(2)災害に係る BCP (平常時の対応、緊急時の対応、他施設及び地域との連携)
3.研修について
○BCPの具体的内容の職員間での共有、平常時の対応の必要性・緊急時の対応に係る理解の励行を定期的(年1回以上)に開催すること。
新規採用時には別に研修を実施することが望ましい 。
施設系は年2回以上実施。
○研修実施内容を記録すること。
4.訓練について
○BCPに基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生した場合に実践するケアの演習等を定期的(年1回以上)に実施する。
○訓練実施手法は問わないが、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせて実施する。
BCPは作成だけでなく、その後の研修、訓練を通じてBCPを継続的にブラッシュアップしていくことが大切ですので、まずは早めに作成をして、その内容をもとに全従業員と一緒に研修や訓練を取り組んでいくようにしましょう。
参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。