浅井順

2023年9月8日|カテゴリー「浅井順
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■障害福祉サービス事業における支援計画の作成手順について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、障害福祉サービス事業における支援計画の作成手順についてお伝えします。

支援計画を作成する手順については、皆さんご理解されていることと思いますが、実地指導の際に指摘されることが多い部分でもありますので、お伝えします。

障害福祉サービス事業における支援計画の作成手順について(以下基準条例より)

管理者はサービス管理責任者に対し個別支援計画の作成に関する業務を担当させるものとされており、計画の作成に当たり、以下のとおり位置づけられている。

ア サービス管理責任者は、支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下、「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

イ サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者と面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

ウ サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定障害福祉サービス事業の目標及びその達成時期、指定障害福祉サービス事業を提供する上での留意事項等を記載した支援計画の原案を作成しなければならない。
この場合において、サービス管理責任者は、当該原案が当該障害福祉サービス事業所の提供する指定障害福祉サービス事業以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めたものとなるよう努めなければならない。

エ サービス管理責任者は、支援計画の作成に係る会議(利用者に対する指定障害福祉サービス事業の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を開催し、前項に規定する支援計画の原案の内容について意見を求めるものとする。

オ サービス管理責任者は、支援計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。

カ サービス管理責任者は、支援計画を作成した際には、当該支援計画を利用者に交付しなければならない。

キ サービス管理責任者は、支援計画の作成後、当該支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下、「モニタリング」という。)を行うとともに、定期的に(例:共同生活援助では少なくとも6月に1回以上)、当該支援計画の見直しを行い、必要に応じて当該障害福祉サービス事業計画の変更を行うものとする。

ク サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
(ア) 定期的に利用者と面接すること。
(イ) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

ケ アから力までの規定は、キの規定による障害福祉サービス事業計画の変更について準用する。


指摘が多い事項としては、サービス管理責任者以外の職員が作成していることや、支援計画の作成にあたり日付が前後している、支援計画の作成に係る会議が基準通りに実施されていない等があります。

もし上記の通りに作成ができてない場合には、減算が必要になることもありますので、必ず上記のサイクルで取り組みができているか、確認するようにしましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。