建設業許可
こんにちは。行政書士の浅井です。
当事務所は障害福祉サービス事業者様への書類業務等がメインですが、行政書士事務所なので、建設業許可のご依頼も多くございます。
建設業許可の要件で重要なのが経営業務管理責任者と専任技術者ですが、その証明書類について注意点をお伝えします。
建設業許可を持っていない期間について責任者であり技術者であったことの証明をする場合には、注文書や請書、請求書や通帳などが必要となります。
その際に重要なのが、いわゆる人工出し(人を現場に派遣してその人件費を単価で金額が算出されたもの)の注文書、請求書は、経営経験の資料としては
認められないということです。
こういった請求書などしかない場合には、いくら請求書などをきちんと整備、保管していてくれていても、証明書として使用できない場合が多くございます。
そのため、請求書や注文書などについては、何の工事であって人工だけでないということがわかる書類で作成、保存しておくことが建設業許可を取りたいとなった場合重要となります。
また、都道府県によっては証明書類は毎月1枚程度必要なところもあれば、数か月に一枚でいいところ、一年に一枚程度でいいところなど準備する枚数についても異なりますので、そのあたりも含めて申請する自治体でどういった書類が必要になるのか、事前に相談しておくとよいでしょう。
今回は建設業許可でよく問題になる部分についてお伝えしました。またほかにも気づいた注意点があれば、次回以降お伝えします。