浅井順

2016年8月12日|カテゴリー「浅井順

こんにちは。行政書士の浅井です。

 

最近ご相談の多い案件として、「介護職員初任者研修事業の指定」というものがございます。

 

この事業は、資産要件をクリアし、研修事業を行う場所を確保でき、講師がいれば、介護職員初任者研修を行う事業所となって事業を行うことができるものです。

 

私の場合には主に訪問介護事業やデイサービスなどを経営されている事業所様が、空いた時間と曜日で研修事業をしたいというご相談が多いです。

 

この事業を行うメリットは

1.講師料を支払うことで、職員は給与がアップし、それに伴い、離職防止に役立ちます。

2.職員教育としての効果があります。

3.優秀な受講生に職員になってもらうことで、新規職員を確保でできます。

4.事業所のイメージアップやPRにもつながります。

 

他にもたくさんメリットがございますが、事業所として、介護保険サービス費以外の収益ができますので、とても魅力的な事業だと思います。