浅井順

2016年7月8日|カテゴリー「浅井順
介護 ・ 障害福祉・・・
介護、障害福祉、児童など福祉事業をされていて、27年度の処遇改善加算の計画書をご提出されている事業所様については、7月末までに実績報告書の提出が必要です。
 処遇改善加算は、実地指導のときの重点チェックポイントですので、届出をしていなかったり、また加算額に応じた金額を職員に支給していなかったりした場合には、減算や指導の対象となりますので、必ず支給要件等を満たし提出を行いましょう。