浅井順

2017年11月24日|カテゴリー「浅井順

■ 就労継続支援B型事業所における目標工賃達成加算3型

平成28年度東京都工賃実績調査の結果が公表され、平成29年11月サービス提供分より、就労継続支援B型事業所における目標工賃達成加算3型が算定できるようになりました。

当該加算は、加算の要件を年度当初から満たす事業所については、平成29年4月からの遡及適用が認められてました。しかし、その場合には、11月15日までに提出が必要でした。

ただ、今からでも出せば来年の1月から3月までは加算がつきますので、もし該当するのにまだ出してない事業所様については、急いで出すようにしましょう。


加算の算定要件

1.事業所の平成28年度における平均工賃が、平成28年度東京都工賃実績の施設種別平均工賃を超えていること。
※施設種別平均工賃の算出に当たっては、都内の工賃実績が上位25%の事業所及び下位25%の事業所を除いて算出

ア 平成28年度就労継続支援B型事業所の平均工賃(月 額): 12,612.1円
イ 平成28年度就労継続支援B型事業所の平均工賃(時間額): 207.4円
          
※平成28年度の 月額平均工賃が12,612.1円以上 又は 時間額平均工賃が207.4円以上のいずれかを達成している事業所は、1の要件を満たします。

注:平成27年度の途中に就労継続支援B型事業所の指定を受けた施設も対象です。
 

2.東京都の「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成しており、目標工賃達成に向けた業務、作業内容等の見直しなど工賃向上計画に基づく取り組みを実施していること。

3.原則として、前年度(平成28年度)の工賃実績が前々年度(平成27年度)の工賃実績以上であること(経済状況等により低下する場合を除く)。


詳しくは東京都障害者サービス情報の以下URLを御確認下さい。
http://www.shougaifukushi.metro.tokyo.jp/News/NewsDspList.php#id593

最後までお読みいただき、ありがとうございました。