浅井順

2017年12月1日|カテゴリー「浅井順

■ 介護事業と障害福祉サービス事業の共生型サービス

 

今度の法改定で、地域包括ケアシステムの基盤整備として新たに介護保険と障害福祉の両方の制度に「共生型サービス」を位置づけることが決まりました。

 

 

これによって、これまで別々の事業所でサービスを受けていた高齢者と障害者が一つの事業所でサービスを受けられるようになります。

対象となるのは、ホームヘルプサービスやデイサービス、ショートステイなどが想定されていて、具体的な指定基準・要件などのあり方は、2018年度の介護報酬改定および障害福祉等報酬改定に合わせて検討されております。
 

 

障害福祉サービスの事業所でも介護保険の給付を受けられるようにして、1つの事業所で双方のサービスを行うことができるようにすることで、これまでの障害福祉サービスの制度では介護保険サービスを提供する事業所として指定を受けているところであれば、市町村が給付を認める判断ができていました。

 

 

一方、介護保険制度にはそのような措置がなく、障害福祉サービスの事業所として指定を受けているだけでは介護保険サービスは行うことはできない状況に置かれていました。

 

 

このため、65歳を迎えて介護保険を優先して利用することになった障害者が馴染みの事業所を離れて他に移らなければならないケースなどがあり、これらの利便性を向上するとともに、人口減少に伴う事業所の人材不足への配慮もなされてます。

 

 

今後、障害福祉サービスの事業所が介護保険サービスの事業所としての指定を受けやすくする特例が設けられ、逆の場合も同様の措置が講じられるようになる予定です。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。