■ 総合事業のみなし指定の更新について
1.総合事業のみなし指定更新について
平成27年3月31日までに介護予防訪問介護または介護予防通所介護を実施していた事業所は、平成27年4月1日に介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスに係るみなし指定を受けていますが、このみなし指定の指定有効期限が平成30年3月31日で満了となります。
平成30年4月1日以降も介護予防訪問介護相当サービスまたは介護予防通所介護相当サービスを継続して実施する場合は、更新の手続きが必要となります。
この更新ですが、自治体によって提出期限がまちまちで、年内で締め切っている市区町村などもございます。
もし今回の手続きに気づかず、更新の申請をしてない場合には、各自治体のHPで提出期限を確認して、急いで出しましょう。
提出期限を過ぎてしまっていたとしても、自治体によっては急いで出せば受け付けてくれるところもあるようです。その場合には役所に電話をして、事情を伝え急いで提出をするようにしましょう。
2.年末のごあいさつ
いつもこのメルマガをご覧いただき、本当にありがとうございます。
今回のメルマガが今年最後となります。
来年はもっと皆様に有益な情報をお送りできるように精進してまいりますので、どうか来年度も当事務所をよろしくお願い申し上げます。
皆様にとって、実り多き良き一年となりますよう心からお祈り申し上げます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
浅井順
2017年12月29日|カテゴリー「浅井順」