浅井順

2018年1月18日|カテゴリー「浅井順

■ 処遇改善加算における余剰金処理報告書



処遇改善加算のキャリアパス要件を満たすとした事業所が、計画書等の申請を行い加算額をもらっていたが、なんらかの理由によって、
行政に加算額をそのまま返金しなければならなくなることを返還処分といいます。



加算の算定要件として、賃金改善額が、加算による収入額を上回ることが必要ですが、もし加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給することが望ましいとされてます。



下回っていることが悪質とみなされた場合は、加算の算定要件を満たしていない不正請求として、全額返還処分の対象になりますので、加算による収入額を下回らないようにしましょう。



また、処遇改善加算の実施期間において、実績報告書を提出せず、かつ行政からの再三の実績報告の提出勧告が出ているにも関わらず、実績報告の提出を行わない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として、これも全額返還処分の対象になりますので、注意しましょう。



しかし、どうしても実施期間内に賃金改善額が加算額を上回るように
支給できなかったということもあると思います。その場合には返還処分になる前に、実績報告と一緒に余剰金の処理報告書を提出するようにしましょう。



余剰金としていくら余ってしまって、それを期限を過ぎたがいついつ払いました、またはいつまでに払いますということを記入した報告書です。



都道府県によって異なると思いますが、こういった報告書を提出することで返還を免れることができる場合もあります。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。