浅井順

2018年1月25日|カテゴリー「浅井順

■ 外国人の方の役員就任に伴う登記の添付書類



法人の取締役等、役員に就任した際は、法人において登記の手続きが必要です。



その際に、日本人や日本に住んでいる方であれば、ご自身の印鑑証明書を添付します。



しかし、日本に住所を有しない外国人の方が株式会社の役員に就任をするような場合は、当該外国人の方の印鑑証明書は添付することができません。



日本に住所を有していないため、区役所などが発行する印鑑証明書を発行することができないからです。



このような場合は、いわゆるサイン証明書といわれる、当該外国人の本国官憲の作成した署名証明書の添付をもって、市区町村長の作成した印鑑証明書の添付に代えることができます。



なお、外国人の方でも日本に住所を有していて、市区町村が印鑑証明書を発行してれば、それを登記申請の添付書類として使用することができます。



本国官憲の本国とは、当該外国人の国籍のある国を指しますので、例えばベトナム人の場合はベトナム大使館・領事館やベトナム本土の公証人などが本国官憲にあたります。



発行方法などご不明の場合には、領事館や士業など専門家に相談して取得するようにしましょう。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。