浅井順

2018年3月22日|カテゴリー「浅井順

■ 通所介護事業において3月までに行うべきこと

4月からの法改正をふまえて、通所介護事業所において3月中に
行うべきことをまとめましたので、お伝えします。


1.料金に変更がある場合、料金表を作成し、利用者から同意をもらう。

2.報酬区分に変更があり、かつサービス提供時間にも変更がある
  場合には、変更届。
  運営規程では報酬区分の変更については記載がないため、
  サービス提供時間に変更がなければ届出は不要。

3.職員に変更があれば、変更届。

4.規模別報酬区分計算表で計算をして、規模が通常型か

      大規模型になるかなどを計算し、変更があれば届出をし、変更がなくても

      計算資料は保存、保管をしておくこと。

5.前年度の実績に応じて加算がつくものについては、前年度の

      数字を計算をして、加算該当するもの、非該当になるものに

      ついては体制届出書及び体制一覧表の届出。

6.共生型サービスの申請をする場合にはその指定申請を行う。
  ただし、3月21日現在東京都以外はまだ情報が出ていない。


上記についてのご相談は無料ですので、ご準備など不安な場合は、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。