今回は、児童発達支援事業など通所事業を開業するにあたって、準備すべき書類についてお伝えします。
開業するためには、都道府県の福祉保健局などに指定の申請をして、無事指定が下りれば開業ができますが、その開業前に必ず用意しておかないといけない書類ががたくさんあります。
指定申請が受理されることももちろん大変で、重要なことですが、併せて以下の書類も準備を進めましょう。
そうしないと、開業するときに以下の書類がなければ、どんなに利用者の方が利用したいときてくれても、契約をして、サービスを提供し、報酬の請求ができないからです。
どういったものを必ず用意しないといけないのかは、残念ながら役所の資料で詳細には出てこないため、当方で最低限必ず用意してほしい一覧をまとめました。
もしまだ用意してないものがあれば、作成し準備をするようにしましょう。
1.相談時に必要なもの
・アセスメントシート
・家庭生活表
・支援のための実態状況確認シート
2.契約時に必要なもの
・契約時にお渡しする書類一覧
・重要事項説明書
・個別支援計画書
・利用契約書
・個人情報使用同意書
・送迎に関する説明書、同意書
・写真掲載の同意書
・配食に関するご案内
・通所時にもってきてもらう持ち物一覧
・災害時の避難先や避難方法に関する説明資料
・避難訓練計画書
3.契約後
・サービス提供記録
・サービス提供記録表
・気づきに関する記録書
・法定代理受領書
4.そのほか帳票類
・療育内容説明資料
・連携支援シート
・研修計画
・身元保証書
・入社時誓約書
・秘密保持に関する誓約書
・問い合わせ状況一覧
・処遇改善に関するキャリアパス規定、規則等
上記については最低限、開業前に準備をしましょう。
そして上記の書類を見ながら、職員同士で法律の理解など勉強会を重ねて、営業活動を始めるようにするとよいでしょう。
当事務所では指定申請だけでなく、開業後の各種サポートもしておりますので、開業前、開業後での不安などございましたら、是非お気軽に御相談ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。