■通所介護事業所における個別機能訓練加算2の算定要件
前々回のメルマガで、個別機能訓練加算の要件についてお伝えしましたが、今回はより具体的に個別機能訓練加算2のみに絞って、算定要件をお伝えしたいと思います。
個別機能訓練加算2と1とでは、役割も明確に違います。この違いをしっかり踏まえながら個別機能訓練計画を作成していかなければなりません。
1.単位数 1日56単位
2.人員配置 専従の機能訓練指導員を1人以上(常勤・非常勤は問わない)配置しなければなりません。機能訓練指導員とは以下の資格を持つものができます。
作業療法士(OT)、理学療法士(PT)、言語聴覚士(ST)、看護職員、柔道整復師orあん摩マッサージ指圧師
*機能訓練を実施する時間帯に勤務していれば良いため、看護師が午前は看護業務として、午後は機能訓練指導員として配置も認められます。
3.個別機能訓練計画について
個別機能訓練加算2の計画内容は1と明確な役割の違いがございます。その点をしっかりと把握していきましょう。
(1)計画の内容
個別機能訓練加算2の計画作成にあたって押さえておかなければならない用語が3つあります。
「心身機能」、「活動」、「参加」です。
この3つを考慮しながら計画を作成していくことになります。
では具体的にどのような内容になるでしょうか?
【心身機能】運動機能の向上、精神機能への働きかけなど
【活動】料理・洗濯・掃除といった家事や屋外歩行といった生活行為全般
【参加】地域の盆踊り祭りに参加など社会生活への参加
このようにADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作能力)維持向上を目的とします。
(2)作成の流れ
ア 利用者または利用者家族への個別機能訓練について説明し同意を得ます。その際は署名・捺印をもらいます。自宅訪問して同意を得たことがわかる記録を残すこと。
*重要事項説明書に記載がある場合は省略可
イ 個別機能訓練計画書を交付し担当ケアマネージャーに通知をする。通知の記録残すこと。
ウ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し生活状況(起居動作,ADL,IADL等)を確認し、他職種共同で計画を作成する。そのため、計画は個別具盾居的なものであることが必要ため、パターン化したものはそぐわない。記録を残すこと。
*訪問は個別機能訓練加算1の加算と同時にしてもかまいません
*加算はこの計画書の同意を得た日から有効となります。
エ 計画書を担当ケアマネージャーに送付。送付の記録も残すこと。
4.個別機能訓練の実施について
個別機能訓練加算2の訓練の実施にあたって1との違いもございますので、その点も把握していきましょう。
・実施者 機能訓練指導員が直接実施になるため1の場合と違い指導員以外の者は行えません。
・実施範囲 個別に行うか、5人程度の小集団で行います。訓練内容は個別具体的なものであることが必要。
・実施の目安 おおむね週1回以上実施することが望まれます。
5.モニタリングについて
3か月に1回以上機能訓練指導員等が利用者宅を訪問し、訓練内容についてや評価、進捗状況を報告します。その際同意を得るとともにケアマネージャーに送付します。同意とケアマネージャーへの送付について記録を残すこと。
6.最後に
実地指導でよく指摘がございますが、個別機能訓練加算については、要件を満たせていると事業所内で判断しても、実際には要件を満たせてないケースが多くございます。
そのため、個別機能訓練加算を取得するのであれば、ぜひ管理者、機能訓練指導員、ケアマネ等関係者皆様で研修会社等にて個別機能訓練加算を取るための研修を受講されることをお勧めします。
そして、コンサルタントなどの第三者の専門家に、定期的に要件を満たせているのか内容を確認してもらうとよいでしょう。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
浅井順
2018年12月20日|カテゴリー「浅井順」