浅井順

2018年12月7日|カテゴリー「浅井順
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■通所介護事業における個別機能訓練加算の要件について



通所介護事業所においては、個別機能訓練加算1又は2を取得されている会社様も多いと思います。


しかし、この加算を取るのは実際にはかなり要件が厳しく、実地指導でも重点的にみられるポイントであり、要件が満たせてなくて返戻になる会社様が非常に多いというのが実情です。


そのため、今回はその要件をお伝えさせて頂きます。


個別機能訓練加算 とは、 所定の要件を満たして、利用者の状況に応じた個別機能訓練を行った場合に、算定される加算のことをいいます。


利用者ごとにアセスメントを行い、目標設定や計画の作成し、その結果をケアマネに報告します。個別機能訓練加算には、「I」と「II」があります。



●個別機能訓練加算1


次の基準すべてに適合すること


1.常勤専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、またはあん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を積んだ鍼師・灸師(以下、理学療法士等)を1名以上配置していること


2.利用者の自立の支援、日常生活の充実を目的とした機能訓練の項目を複数計画し、利用者の心身状況に応じた機能訓練を実施していること


3.機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下、機能訓練指導員等)が共同し、機能訓練を計画、実施していること


4.3ヶ月に1回以上、利用者やその家族の居宅を訪問した上で、機能訓練の内容を説明し、見直しを行っていること



●個別機能訓練加算2


次の基準すべてに適合すること


1.常勤専従の理学療法士等を1名以上配置していること


2.利用者の生活機能を向上し、利用者の心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること


3.個別機能訓練計画に基づき、理学療法士等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を実施していること


4.加算1 4.に掲げる基準に適合すること



特に重要なのは、1と2共通では、3ヶ月に1回以上、利用者やその家族の居宅を訪問した上で、機能訓練の内容を説明し、見直しを行っていることというところと、2では、利用者の心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していることというところです。


居宅を訪問して内容説明し、見直しを行ってサインをもらっていることの記録が必ず必要なこと、心身の状況を重視した計画の作成は、単なる機能訓練の目標では必ず指摘されます。具体的な目標を必ず立てるようにしましょう。



最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。