浅井順

2018年9月7日|カテゴリー「浅井順

■ 住宅セーフティネット法活用進まず、周知や手続きに課題


昨年10月に住宅セーフティネット法が改正され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅としてオーナーが都道府県などに登録すると、その情報を要配慮者に提供できるようになりました。


非常に画期的な改正となりましたが、現状登録は進んでいないようです。


7月2日時点でセーフティネット住宅の登録戸数は1034戸でした。


2020年度末まで17・5万戸、年間5万戸の登録を目指してスタートしましたので、現状は厳しい数字です。


この要因にはオーナー側の認知がまだ進んでいないことと、手続きの煩雑さが挙げられるのではないかと思います。


手続きに関しては7月10日に施行規則の改正などにより、申請書の記載事項や添付書類などを大幅に削減し、更なる登録促進を行っております。


その結果、9月6日現在では、全国に3619戸となり効果も出ています。より一層の周知が進んでいくことに期待したいです。


当事務所としても、制度が定着していくように周知に努め登録業務の代行業務を率先して受注していく予定です。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。