浅井順

2018年10月19日|カテゴリー「浅井順

■ 介護タクシー事業許可申請から運輸開始までの流れ


今回は、最近お問い合わせを頂く機会が多い、介護タクシーの許可申請についてお伝えします。


介護タクシーはこれからの高齢化社会において、病院などや場合によっては旅行など高齢者の足となって、ますます需要が高い事業となっております。


ただ、介護保険法上や道路運送法などのルールも守って事業を行う必要がありますので、法令の理解も重要となってきます。


今回は、そんな今後ますます需要が高くなる介護タクシーの事業を行うための許可から事業開始までに行う手続きについてまとめましたので、お伝えします。



1 事業許可申請、運賃認可申請、約款認可申請

「人的要件」「設備要件」「設備要件」「法令遵守」の各要件を確認しながら、必要な書類の準備を行います。


2 事業を行う管轄運輸局へ申請書を提出


3 管轄運輸局の書類審査
2ヵ月ほど審査期間となります。


4 許可書、認可書の交付
申請内容が審査基準を満たせば許可書、認可書が交付されます。
この時に、許可後必要な手続きについて、運輸局の輸送担当から説明があります。


5 許可証を受けてから6か月以内に、以下の手続きを行っていく必要があります。


・登録免許税の納付
登録免許税3万円の納付書が渡されますので、納付期日までに納付します。


・運転手は自動車事故対策機構において適正診断を受診


・アルコールチェッカーや帳簿類の備え付け


・運行管理者・整備管理者選任届の提出

5両以上の自動車を使用する場合、運輸開始までに選任届を提出


・指導主任者の選任届の提出


・営業所への運賃・料金の公示。運送約款の公示


・申請車両登録のための事業用自動車連絡書の交付手続き、受領


・申請車両の登録、タクシーメーターの取り付け(タクシーメーターを使用する場合)、その他車両や車両内に運賃料金など掲示物の設置。


・任意保険への加入


・地図の備え付け


・労働保険、社会保険の加入、就業規則の作成届出



6 5がすべて完了後、許可から6か月以内に運輸開始届の提出
開業準備が整えば介護タクシー事業を開業することができます。


7 都道府県へ居宅サービス事業変更届の提出
訪問介護事業等の指定を受けている事業所は、介護保険にて「乗降介助」が算定できるので、変更届を提出。


事業開始後も、毎年実績報告書の提出が必要など、必要な手続きがございますので、もしこれから介護タクシーの開業をご検討の際は、ぜひご相談ください。
 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。