浅井順

2018年9月14日|カテゴリー「浅井順

■ 会社設立後にやるべきこと


会社を設立し、登記まで終わった後も、手続きがたくさんあります。
また、会社を運営していくためには会計税務や手続等の各法律の知識も必要です。



〇設立手続き完了後に行う手続き



1.税務署への届出
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
その他の届出書(必要に応じて提出する)
・棚卸資産の評価方法の届出書
・有価証券の評価方法の届出書
・都道府県税事務所への届出
・市区町村への届出



2.銀行口座の開設
税務署への届出を行ったら、次に会社名義の通帳を作りましょう。
金融機関によって、別途必要書類を求められる場合がありますので、金融機関に確認するようにしましょう。



3.役員報酬を決定する。
法人設立届、銀行口座開設申し込みが終了したら、今度は自分の給料(役員のため役員報酬報酬といいます)を決定します。
役員報酬には一定のルールがありますので注意しましょう。
役員報酬は会社設立後3ヶ月以内に金額を決定し、その後毎月同額を支給する形にしなければ会社の経費とする事ができません。
変更できるのは、毎年新しい事業年度が開始してから3ヶ月以内の株主総会だけになります。
また、事前確定給与といって、役員に対してボーナスを支給することもできます。



4.社会保険及び労働保険の届出
役員報酬が決定したら、年金事務所にて健康保険と厚生年金の加入手続きをします。
また、従業員の方もいれば雇用保険と労災保険(併せて労働保険といいます)の加入手続きも必要です。



5. 役員報酬を支払う
役員報酬支給日になったら役員報酬を支払いましょう。キチンと社会保険料や所得税を計算するには、給与ソフトを導入して、銀行口座振込にするのが望ましいです。
また、給与明細書を発行し、賃金台帳なども作成して給与の明細を記録しておきましょう。
年末調整や源泉所得税納付手続で使う事になります。



6.源泉所得税を納付する
役員報酬を支払ったら、役員報酬から差し引いた源泉所得税を税務署に対して支払います。



7.毎月や毎年、会社を運営していく以上やらなくてはならない手続
・毎月の会計処理、年度末の決算、税申告
・従業員を雇う場合の給与計算
上記については金額に間違いがないように、会計ソフト及び給与ソフトを必ず導入しましょう。
・従業員の入社、退社や出産、育児、介護等に応じて社会保険・雇用保険の手続き。

場合によっては必要になる手続き
・任期に応じて役員変更登記
・増資(資本金を増やす事)
・商号変更、本店所在地の変更、役員変更などをした際の変更の届出



以上のような沢山の手続きを、設立後には、全て経営者が把握して行わないといけません。


当事務所では、設立後の上記の手続きについてアドバイスやサポートをしておりますので、こうした手続きにお悩みの方は、ぜひお気軽に当事務所にご相談ください。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。