浅井順

2020年5月14日|カテゴリー「浅井順
crutches-538883_1920
■訪問看護と訪問看護ステーションの違いについて
 
訪問看護事業については、みなし指定と指定を取得して事業を行う場合の2種類がございます。
 
 
1.みなし指定
 
健康保険法の保険医療機関・保険薬局(以下「保険医療機関等」といいます。)に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事業者として、指定をされたものとみなされます(これを「みなし指定」といいます。)。
保険医療機関等がみなし指定を用いて行うことができる(介護予防)居宅サービスには、訪問看護も含まれております。
保健医療機関などがサービス提供を開始するに当たり、届出は特にはありません。
ただ加算を算定する場合は、別途、加算届が必要です。
 
 
2.訪問看護と訪問看護ステーションの違い
 
介護保険の事業には、訪問看護と訪問看護ステーションの2種類があります。訪問看護は、健康保険法の保険医療機関である病院や診療所が「みなし指定」としてサービス提供を行う場合の事業名称です。一方、訪問看護ステーションは、法人格に関わらず事業所指定を受けサービスを提供する場合です。従って、医療機関がサービスを開始する場合は、双方のメリット・デメリットを考慮してどちらかを選ぶことができます。
 
大きく次の3点が異なります。
(1)収入面は、訪問看護より訪問看護ステーションの方が、高く設定されています。
(2)次に人員配置基準が異なります。訪問看護の場合は、看護職員の配置は、適当数であり、訪問看護計画書を作成する正看護師が1名いれば、診療補助の空き時間に行うことができます。一方、訪問看護ステーションの場合は、常勤換算職員数で最低2.5人以上の保健師、正看護師または准看護師が必要となります。
(3)リハビリテーションを訪問看護事業の一部として行う場合は、訪問看護ステーションのみが実施することが可能です。
 
 
3.指定を取得して事業を行う場合の申請
 
事業を行う予定の各都道府県や政令指定都市などに申請が必要となります。
申請を行う場合には、通常の介護事業の指定申請と段取りと同じですので、申請についてご不明点があれば、ぜひ当事務所までご相談ください。
 
宜しくお願い致します。
 
それでは最後まで御覧いただき、本当にありがとうございました。