浅井順

2020年2月27日|カテゴリー「浅井順
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■「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について(令和2年2月 18 日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(令和2年2月 21 日現在)

 

 

先週お伝えしました、新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について、厚生労働省より特に質問の多い事項についてQ&Aが取りまとめられましたのでお伝えします。

 

 

問1 社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)は具体的にはどのようなサービスが該当するのか。入所施設・居住系サービスは含まれない解釈でよいか。
(答)
貴見のとおり。
なお、具体的には以下のとおり。
○ 介護保険サービスについて
 通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護、療養通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)短期利用認知症対応型共同生活介護費、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護(※)
(※)(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護はその事業全てを臨時休業の対象とするわけではないが、提供するサービスのうち、短期入所・通所に相当するサービスについては自粛を要請することとなる。

○ 障害福祉サービス事業所等について
 ・ 生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを提供する事業所
・ 地域生活支援事業のうち地域活動支援センターや日中一時支援などを運営・提供する事業所
○ 児童福祉施設等について
児童心理治療施設及び児童自立支援施設(いずれも通所に限る。)並びに子育て短期支援事業

 

 

問2 事務連絡3.における休業要請を行う「都道府県等」とは、衛生主管部
局と民生主管部局のどちらか。
(答)
衛生主管部局である。

 

 

問3 都道府県等が行う休業要請に法的根拠はあるのか。
また、社会福祉施設等は休業要請に従う義務はあるのか。
(答)
都道府県等が行う休業要請には法的根拠はないが、感染症のまん延防止を図るという観点から、都道府県等の判断で要請するものである。
また、社会福祉施設等は、休業要請に従う義務はないが、同様の観点から必要な場合には休業を行っていただくようお願いしたい。

 

 

問4 都道府県等が行う休業要請は施設単位で行うのか、それとも地区単位で行うのか。
(答)
施設単位での休業要請を想定しているが、公衆衛生対策の観点から必要があれば、地区単位での休業要請も妨げるものではない。

 

 

問5 都道府県等が要請する休業期間に定めはあるのか。
また、都道府県等の休業要請を受け、社会福祉施設等が臨時休業した場合、その休業期間に定めはあるのか。
(答)
要請する休業期間については、各地域の状況を踏まえ、認可権者等や社会福祉施設等の関係機関と適宜調整の上、都道府県等(衛生主管部局)に判断いただくことになる。
また、休業要請に応じて、社会福祉施設等が実際休業を行う期間については、社会福祉施設等において、必要に応じて都道府県等(衛生主管部局)に相談の上、判断いただくことになる。

 

 

問6 老人保健施設や特別養護老人ホーム内で通所や短期入所系のサービスを実施することもあるが、そのような場合、通所や短期入所系サービス以外も含む全てについて休業要請がなされるのか。
(答)
通所や短期入所系のサービスの部分のみ休業を要請することとなる。

 

 

問7 認可権者等は具体的に何をすればいいのか。
(答)
衛生主管部局との連携を十分に行っていただき、例えば、疫学調査に社会福祉施設等が協力するようサポートするとともに、休業することにより必要となる代替サービスの確保・調整等、利用者支援の観点で社会福祉施設等において必要な対応がとられるよう、必要に応じて指導、助言を行うことが考えられる。

 


事業所様においては、今回のコロナウイルスへのご対応、本当に大変かと思いますが、何とか乗り切っていけるように頑張っていきましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。