浅井順

2020年2月20日|カテゴリー「浅井順
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■事業所の利用者様などで新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応(令和2年2月18日時点)


福祉局より、もしも利用者様などでコロナウイルス感染が発生した場合の対応方法について案内文が出ておりましたので、ご案内させて頂きます。



【発生情報の社会福祉施設等への連絡について】

1. 新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者等について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第12 条第 1 項の届出を受けた都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)は、本人又は家族の同意を得て、届出を受けた内容について、当該利用者等が利用する社会福祉施設等の認可権者等に連絡する。(※)連絡を受けた認可権者等は、当該社会福祉施設等と情報を共有する。
(※)認可権者等が市区町村でない場合には、社会福祉施設等の所在する市区町村にも連絡すること。


【利用停止等の措置及び臨時休業等の判断について】
2. 社会福祉施設等は、当該利用者等に対して、治癒するまでの間、利用を避けるよう本人又は家族等に要請する。また、認可権者等及び社会福祉施設等は、都道府県等が行う感染経路の特定や濃厚接触者の特定等に協力する。


3. 都道府県等は、主に地域での流行早期の段階に行われる公衆衛生対策の観点からの休業の必要性の有無について判断し、必要であると判断した場合、社会福祉施設等に対し、その全部又は一部の休業を要請する。
また、都道府県等は、感染のおそれがある利用者等について、必要と認める場合には、認可権者等を通じて社会福祉施設等に対し、サービス利用を避けるよう要請する。


【地域住民や家族への情報提供等】
4. 都道府県等は、地域の住民等に対し、正しい理解を得るための必要な情報を提供するとともに、認可権者等と連携して、社会福祉施設等を通じて、家族等に対しても同様に情報を提供する。



以上となります。


今回のウイルスの影響で、事業所様では色々な対応に追われていることと思いますが、どうか慌てずご対応をお願いします。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。