浅井順

2020年3月19日|カテゴリー「浅井順
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■令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」計画書の届出について

 

 

厚生労働省より、処遇改善計画書の提出について情報が公開されましたので、ご報告いたします。

 

1.提出方法及び提出期限

(1)令和2年4月当初から加算を算定される事業所
◎提出期限(※)は令和2年4月15日(水曜日、必着)になります。指定権者へ届出してください。
※加算区分に変更がある事業所につきましては、指定権者によって提出期限が異なります。あらかじめ指定権者にご確認ください。

(2)年度の途中から加算を算定する場合
◎算定月の前月15日までに指定権者に届出を行ってください。

(3)事業所新規指定と同時に算定を開始する場合
 ◎新規指定書類と合わせて提出してください。


2.提出書類(計画書様式等)について

提出書類は、○計画書様式2-1、2-2、2-3 、加算に変更がある場合には、○介護給付費算定に係る体制等に係る届出書(別紙2)○介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、別紙1-2)になります。
従前と異なり、就業規則等の添付書類の提出は不要となりますが、指定権者からの求めがあった場合には速やかに提出をしてください。また(特定)処遇改善加算を法人として新規に取得する場合は指定権者が算定要件確認書類の提出を求めることがあります。
加算算定額に相当する賃金改善が行われない、虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合は加算の停止や取消ができることになっていますので、不備のないようご注意下さい。

 


新規で処遇改善、特定処遇改善加算を取得する事業所様はもちろんのこと、継続して処遇改善、特定処遇改善を受ける事業所様も4月15日までに提出が必要ですので、必ず忘れずにご提出をするようにしましょう。

 

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。