浅井順

2020年6月26日|カテゴリー「浅井順
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■ 移動支援、同行援護、行動援護事業の違いについて

 

本日は、障害のある方の移動を支援する事業として、「移動支援」「同行援護」「行動援護」がありますが、その違いについてお伝えしたいと思います。

 

移動支援……肢体不自由者、軽度の精神・知的障害者が対象。市町村の事業。

同行援護……視覚障害者が対象。国の事業。

行動援護……重度知的障害者・精神障害者が対象。国の事業。

重度軽度については「障害支援区分」によって決められています。障害者支援区分が3以上であれば重度。2以下であれば軽度と指定しています。

 

1.移動支援

移動支援とは移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービスです。障害者総合支援法に基づく生活支援事業のサービスとなります。

 

障害がある方が地域で自立した生活を送ることの支援が目的です。この移動支援は市町村の事業です。支援の対象者は市町村によって変わってきます。

 

障害のある方は移動が困難になり外出を控えがちです。そのために、社会生活上の必要な活動も制限されてしまいます。

 

移動支援では、冠婚葬祭・選挙の投票に始まり、イベントの参加・観劇、いつもの買い物や散歩まで、さまざまな移動を支援していきます。

 

2.同行援護

同行援護は移動援護と同じく、移動のための支援が行われるサービスです。視覚障害のある方が対象になっています。

 

視覚障害のある方は、移動のために必要な情報を得ることができません。標識や看板、電光掲示板などがわかりやすい例でしょう。

 

ガイドヘルパーは、移動を行う際の情報保障をする役割を担うのです。具体的には以下のようなことを行います。

 

移動中の障害物や看板等の必要情報提供

目的地での代筆・代読

同行援護をするためには、視覚障害者の移動・介助に特化した研修を受けることになります。

 

このサービスは「個人給付」という個人向け福祉サービスです。利用の際はマンツーマンでガイドヘルパーの支援が受けられるのが特徴です。

 

3.行動援護

行動援護は重度の知的障害・精神障害者を対象にしたサービスです。

 

自閉症の方や行動上著しい困難のある場合に、利用者の危険を回避するために行われます。

 

単なる移動の介助に留まらず、利用者の要望次第で仕事が変わってきます。具

体的な仕事としては以下のようになります。

 

移動の介護

移動時生じる危険回避

外出前後に行われる衣服の着脱介助

排泄および食事などの介護

その他障害者は行動する際に必要な援助

 

障害者支援区分が3以上の方が対象となります。他にも障害者支援区分の調査項目のうち、行動関連の合計点数が10点以上である方も対象になります。

 

行動援護も同行援護と同様、国の事業となります。

 

 

今後はタクシーも含め移動に関する援助の需要は増していくことと思います。

 

動画でも説明しておりますので、もしよろしければご参照ください。

https://youtu.be/irVXVZiR6ag

 

手続きや指定申請のことなどでご不明点のことなどございましたら、ぜひ当事務所までご相談下さい。

 

以上