■居宅介護、重度訪問等訪問系事業の加算の実地指導ポイント
こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、居宅介護、重度訪問等訪問系事業での加算について、実地指導で確認されるポイントをまとめてみました。
特に特定事業所加算については必ずチェックがされますし、新しい制度として地域生活支援拠点の確認されるところ、それと処遇改善加算についてまとめてみました。
1.特定事業所加算の要件
ここでは例として特定事業所加算2でお伝えしたいと思います。
体制要件全て、人材要件いずれかに適合すること。
体制要件については記録があること。
【人材要件】
(ア)次のいずれかに該当すること。
・同行援護従業者の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の30以上
・同行援護従業者の総数のうち介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び居宅介護従業者養成研修1級課程修了者の占める割合が100分の50以上
・前年度又は算定日が属する月の前3月間における指定同行援護のサービス提供時間のうち、常勤の同行援護従業者によるサービス提供時間の占める割合が100分の40以上
(イ)すべてのサービス提供責任者が次のいずれかに該当すること。
・3年以上の実務経験を有する介護福祉士
・5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者又は居宅介護従業者養成研修1級修了者
(ウ)1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
〇確認する書類
・雇用条件通知書、雇用契約書・資格を確認する書類
【体制要件】
体制要件 次の(ア)~(オ)のいずれも満たすこと。
(ア) すべての同行援護従業者(登録従業者を含む。)又はサービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、その計画に従い、研修(外部における研修を含む)を実施又は実施を予定していること。
(イ) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は同行援護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。(テレビ電話装置等の活用可)また、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する同行援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する同行援護従業者から適宜報告を受けること。
(ウ) すべての同行援護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
(エ) 緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。
(オ) 新規に採用したすべての同行援護事業者に対し、熟練した同行援護従業者の同行による研修を実施していること。
〇確認する書類は
・研修記録・会議記録・サービス指示書・サービス終了後の報告記録・健康診断実施記録・緊急時の対応文書・同行研修の記録です。
2.地域生活支援拠点
運営規程において地域生活支援拠点等を担う事業所であることを定め市町村長に届け出た事業所が、利用者又はその家族等からの要請により、支援計画を変更して支援計画に基づかないサービスを緊急に提供することになった場合に算定する。
※R3年度新設
〇確認する書類
運営規程と緊急時の受入れ・対応を行ったことがわかる書類
3.介護職員処遇改善加算と特定処遇改善加算
実地指導の時の確認ポイント
(1)事業所に1円でも残してはいけないこと。
加算相当分を直接処遇の職員へ支給しなかった場合、算定要件を満たしていないことになり、全額返還の対象となります。
また、この加算は、直接処遇の職員としての勤務実績がない人は支給対象外です。
(兼務はOK)
(2)処遇改善計画書と実績報告を毎年提出していること。
介護職員処遇改善実績報告書を提出しなかった場合も、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還対象となります。
(3)キャリアパス要件の確認
1.就業規則・給与規定による通常の方法
2.介護職員の講習費用負担規程の簡便要件
上記1、2どちらかの方法でキャリアパス要件を満たしているかと思いますが、どちらも全ての介護職員への周知していることが要件となります。
その他、介護職員処遇改善計画も全ての介護職員へ周知が必要です。
周知方法(例)
回覧する → 見た人はサインか印鑑 → ファイリング
事業所に掲示 → 見た人はサインか印鑑 → ファイリング
講習会等で周知 → 議事録を残す
〇確認する書類は
・就業規則と賃金規程
・キャリアパスの規程と評価シート
・介護給付費明細書
・福祉・介護職員処遇改善計画書
・福祉・介護職員処遇改善実績報告書
・賃金を改善したことが分かる書類
・職員に周知した記録
・労働保険料の納付関係書類
・研修計画
・研修会資料
・職員の資格取得のための支援の取り組みがわかる書類
・処遇改善計画書に記載している職場環境要件の中で取り組むとチェックした項目についての取り組み内容がわかるもの。例:ミーティング記録等。
・特定処遇改善は情報公表していることが必要なため、事業所のHP又は障害福祉サービス情報に取組欄記載のページがあるので、そこに記載されていること。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
浅井順
2021年11月4日|カテゴリー「浅井順」