■障害福祉サービス事業及び介護事業で令和4年以降取り組みが必要なこと
こんにちは。行政書士の浅井です。
令和3年の改正で取り組みが必要になったことがたくさんあります。
以下のことについては今後取り組んでいく必要がありますので、研修や委員会の設置、指針の作成など取り組みを始めていきましょう。
1.感染症対策の取り組み
以下取組の素案作り(令和6年4月からは義務。それまでは努力義務)
事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の使用も可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2)感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する
(3)従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する
2.業務継続計画
以下取組の素案作り(令和6年4月からは義務。それまでは努力義務)
感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に実施することで必要な措置を講じなければならない。
3.ハラスメント対策
以下取組を行うこと(令和3年4月からは義務。)
適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
4.虐待防止の推進
以下取組の素案作り(令和4年4月からは義務。それまでは努力義務)
虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の使用も可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する
(3)虐待の防止のための研修を定期的に実施する
(4)上記2つの措置を適切に実施するための担当者を置く
5.身体拘束などの適正化
以下取組の素案作り(令和4年4月からは義務。それまでは努力義務※経過措置後身体拘束廃止未実施減算(5単位/日))
・身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。
・身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の使用も可能)を定期的に開催
するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する
6.地域と連携した災害対策の推進
以下取組を行うこと(令和3年4月から努力義務。)
非常災害に対応するための訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。(努力義務)
7.処遇改善の取り組み
また、処遇改善については毎年のことですが計画書と実績報告書の提出が必要となりますので、研修計画や取り組んでいる内容や金額の集計、作成など準備を進めていきましょう。
処遇改善加算、特定処遇改善加算
〇キャリアパス規程や研修計画の作成、見直しなど整備
〇処遇改善加算計画書作成の準備(集計、変更事項確認等)
〇処遇改善計画書提出(例年2月から4月上旬)
〇処遇改善実績報告書の準備(集計)
〇処遇改善実績報告書の提出(7月末まで)
以上、参考になりましたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
浅井順
2021年12月16日|カテゴリー「浅井順」