こんにちは。行政書士の浅井です。
食品衛生法の改正に伴う給食施設の取扱いについて令和3年6月1日より営業許可、届出制度が大きく見直されることとなりました。
従来、学校、病院、福祉施設等において継続的に給食を調理し、提供する施設については、食品衛生規則に基づく届出の対象として取り扱ってきましたが、給食施設を対象とした法に基づく届出制度が新設されるとともに、調理業務を外部委託する場合は、給食事業の実施主体にかかわらず、受託事業者が飲食店営業許可を受ける必要があることと整理されました。今後、すべての給食施設において、管轄保健所への申請、届出等の手続きが必要となります。
1 法改正後の給食施設の取扱い
(1)調理業務を外部委託する場合の届出
(2)調理業務を自らが行う場合(提供食数20食以上)の届出
(3)調理業務を自らが行う場合(提供食数20食未満)の場合
少数特定の者を対象とする給食施設について 1回の提供食数が 20 食程度未満の給食施設については、下記のHACCPに沿った衛生管理、食品衛生責任者の選任及び営業の届出の規定は適用されないこと。
ただその場合であっても、上記手引書や「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について(平成9年6月30日付け衛食第 201号)」(※)等を参考に、自主的な衛生管理の徹底及び向上に努められたいこと。 ※「中小規模調理施設における衛生管理の徹底について(平成9年6月 30 日付け衛食第 201 号)」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta5920&dataTyp e=1&pageNo=1)
2 衛生管理の方法等に関する変更事項
法改正に伴い、令和3年6月1日より、従来の衛生管理に加え、以下の2点を行う必要があります。
※上記1(3)に該当する施設は対象外。
(1)HACCPに沿った衛生管理
厚生労働省のホームページに掲載されている手引書等を参考にして、施設ごとに衛生管理計画を定め、定めた計画に基づいて衛生管理を実施し、実施結果を記録、保管する必要があります。なお、大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日付け衛食第85号)又は学校給食基準に基づき衛生管理を行っている施設は、HACCPに沿った衛生管理を行っているとみなされますので、改めて衛生管理計画等を作成する必要はありません。
(2)食品衛生責任者の選任
施設ごとに、以下の資格を持つ者から食品衛生責任者を選任する必要があります。
≪食品衛生責任者の資格≫
食品衛生管理者、調理師、製菓衛生師、栄養士、食品衛生責任者養成講習を修了した者等
3 参考
(1)厚生労働省ホームページ
●食品衛生法の改正について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
●食品等事業者団体が作成した業種別手引書
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00001.html
●食品衛生申請等システムについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/index.html
以上、参考になりましたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。