浅井順

2021年12月3日|カテゴリー「浅井順
22396873_s
■居宅介護、重度訪問介護等訪問系事業における実地指導のポイント

こんにちは。行政書士の浅井です。
先日、居宅介護、重度訪問介護、同行援護の実地指導について同席をしましたので、そこで気づいた点をお伝えします。実地指導の時の何か参考になりましたら幸いです。

現在の実地指導では件数を多く回ることを推進しているため、1事業所当たりの実地指導の時間が短くなっております。今回の実地指導も3時間程度で完了となりました。

1.実地指導当日のスケジュール。
現地事業所内の確認は、今はあまり行わないようです。
書類を見て、ヒアリング、総評で、問題がない事業所様であれば2~3時間程度が完了までの目安となります。

2.説明ができる方として管理者、サービス提供責任者の同席が必要です。

3.職員の方の常勤の方の出勤について確認。
人員基準を足りているか、実地指導のメインのチェックポイントです。
兼務状況の確認も行います。

4.処遇改善加算の改善額支給の仕方について確認。
計画書との整合性。計画書と実績報告の内容で支払い方法が変わっている場合には、その経緯など確認があります。また計画内容の周知方法、評価方法や評価の仕方、評価額の支払い方法が明確であることなど指導されます。

5.特定事業所加算の内容確認。
これも実地指導のメインチェックポイントです。
人員配置や研修内容、健康診断の状況など確認がありますので、しっかりと記録があることが大切です。

6.アセスメントや計画書、モニタリングなどPDCAの確認。
これも実地指導の重要確認ポイントです。
きちんとした流れでサービスを提供できているか確認します。

最後に
特に問題がなければ、2週間後ぐらいまでに改善通知が届き、そこから1か月後ぐらいまでに改善報告書を出して完了となります。
普段から研修など必ずやらないといけないこと、何をいつやらないといけないか、担当者を設置して、管理しておくようにしましょう。
特に研修などは後回しにしやすいと思うので、そうならないようにする工夫が大切です。
モニタリングや評価シート、ジョブカードの提出管理など、いつまでに何をしないといけないのか明確にしましょう。


以上、参考になりましたら幸いです。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。