■障がい福祉サービスの日中活動事業所におけるトイレの共有について
こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、障がい福祉サービス事業の日中活動系の通所事業所におけるトイレの共有についてお伝えしたいと思います。
開業の際に必要な設備について作業訓練室や事務所、相談室などが必要ですが、併せてトイレも必要です。
ただ、トイレについてはビルの中のフロアの一区画を利用したい場合、トイレが共有の場合があります。
その場合、必ず申請を行う都道府県や市に物件を借りる前に相談を行うことが必要です。
都道府県や市によっては、共有が認めてもらえない場合と認めてもらえる場合があります。
認めてもらうためには、利用するときに他の施設利用者が使用する際にどのような対処が必要かなどをきちんと役所の担当者に伝え、問題がないように利用できることを伝える必要があります。そこをふまえて伝えれば、その施設で開業できる場合もあります。
その場合にはどのような対処をするのか、申立書にして指定申請書類と併せて提出するとよいでしょう。
以下はその申立書の例文です。参考にして頂ければと思います。
「令和〇年〇月〇日事業開始予定の「事業所名」「(事業の種類)」の「事業場所」の「施設名」共有部トイレ使用について、施設の利用客も使用するトイレであるため、迷惑がかからないように予め当事業所の利用者に注意し使用することを説明し、また、当事業所に利用者について一人で使用することが困難と想定される場合または予め同行が必要だと判断する利用者については、支援員がトイレまで同行する対応を実施しますので、何卒ご了承の程、宜しくお願い致します。」
参考になりましたら幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
浅井順
2021年9月30日|カテゴリー「浅井順」