浅井順

2021年11月26日|カテゴリー「浅井順
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■NPO法人における所轄庁変更に伴う本店移転について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、例えば東京都から埼玉県へ等、所轄庁変更に伴う本店移転があった場合の手続きの流れをお伝えします。
NPO法人の場合は、認定を行っている都道府県等の所轄庁が変わるので、少々手続きが煩雑となります。

1.現在の所轄庁に定款変更認証申請書一式を提出します。
提出書類がとても多いこと、また様式によっては変更後の所轄庁の様式で提出が必要です。

2.認証の申請に3カ月程度かかります。

3.認証が無事降りますと、新しい管轄の所轄庁からNPO法人の本店所在地へ認証通知書が届きます。

4.認証通知書届いた後、新しい本店所在地を管轄する法務局へ変更登記の申請を行います。

5.登記完了後、変更後の所轄庁へ登記完了通知書を提出し、完了。

上記の手続きの流れとなります。
書類の量と提出先、審査期間が長いこと、その間の問い合わせの対応をふまえて、少し手続きが煩雑となりますので、きちんと準備して進めることをお勧めします。
特に所轄庁が変わると、様式や考え方などに違いもあったりしますので、不明点などがあれば随時所轄庁と相談しながら行うことをお勧めします。


以上、参考になりましたら幸いです。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。