浅井順

2021年12月24日|カテゴリー「浅井順
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■NPO法人における役員任期満了後の役員改選について

こんにちは。行政書士の浅井です。

今日はクリスマスイブですね。素敵なクリスマスをお過ごしください。


本日は、NPO法人における役員の任期満了してしまっている場合の役員改選についてお伝えします。

NPO法人の役員任期は、最長2年間です。ただし、役員を社員総会で選任することとしている場合、任期を末日後最初の社員総会が終結するまで伸長することができることとなっています。
任期を事業年度末日後最初の社員総会までは伸長することができるようになっています。

そして、任期末日後最初の社員総会で役員を選任していればよいのですが、もし忘れてしまっていた場合についてお伝えします。

NPO法人役員は任期末日、或いは任期末日後最初に開催された社員総会集結の時をもって退任していることになるため、選任してない場合は役員が不在の状態となってしまいます。
その場合は、まず所轄庁へそのことを報告し、指導を受けながら総会の開催を行う方がよいでしょう。理事不在の場合、原則的には仮理事を選任することとなります。
NPO法人はご存じの通り、所轄庁に随時事業報告等、報告や届出が必要なため、所轄庁との関係性が大事なので、もし忘れてしまっていた場合、素直に相談をした方が良いと思います。

役員変更の届出が完了しましたら、忘れずに法人の役員変更登記も行いましょう。
法改正があり、現在は代表権を持たない理事については登記を行う必要がなくなりましたので、理事長のみが法人を代表する場合、新たに登記する役員は理事長のみとなります。

以上、参考になりましたら幸いです。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。