浅井順

2021年9月16日|カテゴリー「浅井順
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■東京都内で老人ホームの開設を行う場合の段取りについて

こんにちは。行政書士の浅井です。
今日は東京都内で老人ホームの開設を行う場合の段取りについてお伝えします。

以下のような老人ホームを行う場合には設置の届出が必要となりますが、事前にまずは開業する場所の区市町村と東京都に事前相談のための書類提出が必要です。

1 介護付有料老人ホーム 
特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けた施設をいいます。 
2 住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスを提供する施設であって、特定施設入居者生活介護事業者及び介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けない施設をいいます。
3 健康型有料老人ホーム
介護を必要としない高齢者に対し、 食事等のサービスを提供する施設であって、特定施設入居者生活介護事業者及び介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けていない施設をいいます。

上記の老人ホームを設置しようとする場合には、あらかじめ、有料老人ホーム設置届と添付資料を知事に届け出ることが必要です。
設置届を提出に先立ち、特定施設入居者生活介護事業者の指定申請にかかる事前相談取扱要領に定める手続を行います。


〇手続きフロー

1.事前相談(都・区市町村)
・区市町村との事前相談
・都における事前相談
◎都における相談前に必ず地元区市町村福祉所管課に事前相談を行います。

2.建築確認申請
・建築確認後速やかに都知事への届出を行います。

3.有料老人ホーム設置届出

4.工事と入居募集

5.特定施設指定申請  
事業開始予定日の全前月末日まで

6.開設

上記の通り、開設までには相当期間のお時間がかかりますので、事前の準備が大切となります。

以上、参考になりましたら幸いです。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。