浅井順

2022年2月17日|カテゴリー「浅井順
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■処遇改善や体制届、運営規程の変更等、令和4年2月から4月に行う作業内容について

1.2月中に処遇改善補助金(障害は交付金)の申請する場合には管轄の都道府県等に報告を提出し、支給を行う必要があるので、申請するかどうかを決め、申請する場合には、支給をどうするかと報告の提出をします。
支給は2月から開始が必要なので、社会保険労務士の先生等とご相談しながら就業規則や給与規程の見直し、雇用契約書の締結、ベースアップ等の支給開始を始める必要があります。
給与規程の文章変更案はほかの社会保険労務士の先生が作成された文章案を最後に記載しましたので、ご参考にされるとよいと思います。

2.3月中に身体拘束の禁止や虐待防止などについて運営規程に追記をし、運営規程の変更届の提出が必要です。
運営規程の変更案や身体拘束や虐待防止などで今後行うべき内容については今後各都道府県から公表されている又は公表される予定なので、それを見て進めていけばよいと思います。

3.体制届を処遇改善計画書と同時期に提出となるので、4月以降に取る加算について検討しておき、取得する加算について添付書類の提出が必要な加算については加算要件の書類の準備をしておく必要があります。

4.4月15日までに処遇改善加算や補助金交付金の計画書を作成、提出します。こちらについては去年の計画書などを参考に準備をもう進めておくとよいと思います。

以下は社会保険労務士の先生で今回の交付金の給与規程変更案について記載がありましたので、参考までに記載させて頂きます。
以下参考に規定へ記載いただくとよいと思います。

給与規程変更案   
例 〇〇手当は例えば 「介護職員処遇改善支援補助金手当」等補助金が原資になっていることがわかる名称が良いと思います。 
◯◯手当は、介護職員処遇改善支援補助金(令和4年10月以降は新たな処遇改善加算)を原資として支給する。支給額は、常勤職員は月給◯◯円から◯◯円の範囲で、非常勤職員は時給◯◯円から◯◯円の範囲で個別に決定した上で支給する。また支給額については、交付額の変動が予想されることから、適宜見直しを行うことができる。
交付額に不足が出た場合は処遇改善加算の一部を原資とすることができる。
交付額が余った場合には、○○一時金として交付額を上回るように支給するものとする。


以上、参考になりましたら幸いです。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。