浅井順

2024年9月27日|カテゴリー「浅井順
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■令和6年集団指導における障害福祉サービスのQ&Aまとめ

こんにちは。行政書士の浅井です。
横浜市の集団指導において、以下の法改正後のQ&Aが出ておりましたので、主な内容をお伝えします。

なお、以下は横浜市の見解のため、各事業所様の指定権者の見解も確認頂いた上で運営をお願いします。

日中活動系サービス共通

1.個別支援計画について、計画相談への交付が義務付けられたが、郵送やオンラインでの交付も問題ないか。また、交付した記録はどのように残せばよいか。

Ans 郵送やオンラインでの交付でも差し支えありません。計画相談への交付方法については、事業所間で調整してください。交付した記録の様式指定はありませんが、交付したこと(交付日、交付先事業所等)が分かるよう、記録を残してください。また、個人情報の取扱いには十分ご注意ください。

2.送迎のみを行う時間は、運営規定上の営業時間に含める必要があるか。 

Ans 含める必要はありません。

3.食事提供体制加算について、新たな要件として「管理栄養士等が献立作成に関与または献立の確認を行う」というものがある。事業所では、クックチル/クックフリーズ/真空パックの弁当を業者から仕入れて提供している。
当該業者が管理栄養士作成の献立を元に弁当を製造している場合、当該要件を満たすか。

Ans 弁当の製造業者において、管理栄養士が献立作成や確認に関わっていれば、記載の要件は満たすと判断できます。管理栄養士が年に1回以上、献立の作成や確認に関わっていることが分かる資料を保管してください。

4.食事提供体制加算について、新たな要件として「身長・体重等を、おおむね6月に1回記録すること」が挙げられているが、計測は事業所内で行う必要があるか。本人や家族からの自己申告でも問題ないか。
また、本人が体重を知られたくないと主張する場合はどのように扱えばよいか。

Ans 事業所内での測定が望ましいですが、本人が数値を把握している場合は、自己申告でも差し支えありません。なお、利用者自身の意向により、体重を知られたくない場合は、例外的に体重またはBMIを把握せずとも要件を満たすこととして差し支えありません。その場合、個別支援記録等において、意向の確認を行った旨を記録してください。

5.食事提供体制加算について、算定要件に「利用者の摂取量の把握」とあるが、カロリーまで計算したものを記録するのか、記述の仕方が分からない。具体的な事例を教えてほしい。

Ans 利用者の摂食量の把握については、目視や自己申告等による方法も可能です。今後の食事の提供や、支援の方向性に関連するものであるため、できるだけ正確な記録がよいと考えられますが、負担とのバランスを考慮する必要があることに留意し、摂食量の記録は、例えば、「完食」、「全体の1/2」、「全体の〇割」などといったように記載してください。
なお、摂食量の記録は、提供した日について必ず記録してください。

6.食事提供体制加算について、算定要件に「利用者ごとの摂取量の記録」「利用者ごとの体重の記録」とあるが、それぞれの記録に対し、指定された様式はあるか。あるいは、事業所側で様式を準備するのか。

Ans 指定の様式はありません。様式については、事業所側でご準備ください。

上記は通所系サービスの主なものだけ取り上げました。
他のサービス等、詳しくは以下の横浜市のURLにてご確認ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/fukushi-kaigo/fukushi/syuudannsidou.html

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。