■就労継続支援ガイドラインにおける主な不適切事例について
こんにちは。行政書士浅井事務所の浅井順と申します。
本日は、就労継続支援ガイドラインにおける主な不適切事例についてお伝え致します。
厚生労働省より、「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」が周知されましたが、その中で主な不適切とされている事例について実施している事業所が見受けられるという記載がありました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66591.html
下記のような取り組みを行っていないか、ご確認頂くことをお勧め致します。
〇ガイドライン上で不適切な事例として挙げられているもの
(1)利用者の募集情報について
下記の内容について、パンフレットやホームページ、その他広告媒体等に記載し、利用者の募集を行っている場合
ア.「通所するだけで手当を支給する(皆勤手当等)」や「生産活動に関係のない物品を支給する」等の金品や物品の提供を謳っているもの
イ.「交通費の支給」や「昼食代無料」等の交通費や昼食費の一律的な提供を謳っているもの
ウ.実際には従事できる時間や機会が極端に少ないにもかかわらず、事業所を利用すれば、その生産活動に常時取り組めると誤解を与えるもの
エ.高賃金、高工賃を支払える生産活動を確保していないにもかかわらず、高賃金、高工賃の支払いを確約すると誤解を与えるもの
(2)生産活動の適切性について
生産活動と称して、eスポーツや植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居れば良いというような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動を利用者に行わせている場合
(3)在宅支援の適切性について
在宅支援と称して、(2)に記載した活動や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせている等、就労支援の実態が認められない活動を利用者に行わせている場合
上記のような事例について、もし事業所様にて実施している場合には、必ず速やかに改善を行うようにしましょう。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
最後までのお読みいただき、本当にありがとうございました。
今回の内容が少しでも事業所運営に役立ちましたら幸いです。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
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