浅井順

2024年9月12日|カテゴリー「浅井順
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■令和6年処遇改善臨時特例交付金(介護事業においては処遇改善支援補助金)の実績報告について

こんにちは。行政書士の浅井です。

本日は、令和6年処遇改善臨時特例交付金(介護事業においては処遇改善支援補助金)の実績報告について、お伝えいたします。

福祉職員の処遇改善については、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、福祉職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を2%程度(月額平均6,000円相当)引き上げるための措置として、令和6年2月から5月までの間、「処遇改善臨時特例交付金」を、計画書を提出した法人様に対して給付されました。

こちらの給付金については、その給付金額分を上回るよう、福祉職員に賃金等で改善分として支払っていることが必要で、その改善をきちんと行ったということを、実績報告書として指定権者へ提出が必要です。

実績報告については、まだ案内がでていない自治体も多いのですが、東京都の介護保険においては、月遅れ請求や過誤調整等がない場合は 令和6年9月30日(月)、月遅れ請求や過誤調整等がある場合は 令和6年11月29日(金)が提出期限の旨、ご案内が出ております。

そのため、実績報告書を提出できるよう、以下の情報を集計しておくようにしましょう。

1.サービス、事業所ごとの令和6年2月から3月利用分として入金された交付金額
(電子請求受付システムから確認できます)

2.サービス、事業所ごとの令和6年4月から5月利用分として入金された交付金額
(電子請求受付システムから確認できます)

3.上記1及び2の合計金額を上回るよう支給された改善金額
例えば交付金額が10万円で改善金額は11万円等

4.上記3の金額のうち、福祉職員(直接支援業務等)に支給された金額を、毎月払った分と一時金として払った金額集計しておく
(毎月支払った額が改善額全体の3分の2以上あることが必要です)

5.上記3の金額のうち、福祉職員以外の職員(事務員や運転手等直接現場に出ない職員等)に支給された金額を、毎月払った分と一時金として払った金額を集計しておく
(毎月支払った額が改善額全体の3分の2以上あることが必要です)

6.令和6年2月から5月までの賃金総額(対象となる全職員の総支給額)

7.令和5年2月から5月までの賃金総額(対象となる全職員の総支給額)

8.ベースアップの実施の有無、有の場合にはベースアップ率、もしベースアップができてない場合には、その理由。

上記8点が、実績報告作成する上で準備が必要です。

9月末頃までに提出できるよう、今から準備をしておくようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。