浅井順

2021年7月9日|カテゴリー「浅井順
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■新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金に係る仕入控除税額の報告について

こんにちは。行政書士の浅井です。

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金は多くの事業所さまで補助金の申請をされたと思いますが、交付申請と実績報告のほかに消費税及び地方消費税の仕入控除税額の報告が必要です。
支援金の交付を受けた法人様では、確定申告により補助金の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定後、速やかに、管轄の各都道府県に仕入控除税額報告書を提出してください。

※消費税の確定申告義務がない法人を含む全法人が報告対象です。(返還額が0円の場合も報告が必要です。)
 ただし、慰労金のみを申請した法人は報告不要です。

各自治体で「仕入控除税額フローチャート」がでてますので、そこにより返還額の有無を確認し、該当する書類の提出をお願いします。

1 提出書類(都道府県や自治体によって異なります)
(1) 返還額が0円の場合
  ア 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書
  イ 積算内訳(任意様式)
   ※簡易課税方式で申請している法人は添付不要です。
   ・消費税の申告義務がない法人はその理由を記載してください。
  ウ 確定申告の写し
   ※消費税の申告義務がない法人は添付不要です。
   ・簡易課税方式で申請している場合は、確定申告書の写し
   ・公益法人のみ、特定収入の割合が確認できる資料

(2) 返還額が生じた場合
  ア 消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書
  イ 積算内訳(任意様式)
  ウ 確定申告の写し
   ・簡易課税方式で申請している場合は、確定申告書の写し
  エ 課税売上割合等が把握できる書類

提出する様式や提出期限は、都道府県や自治体ごとで異なりますので、各自治体のHPでご確認の上、提出期限までにご提出をお願いします。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました。