浅井順

2022年9月29日|カテゴリー「浅井順
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■個別支援計画やモニタリングのスケジュール管理について

こんにちは。行政書士の浅井です。
障がい福祉サービス事業を行うに当たっては、
1.    利用者の心身の状況の把握に関する書類
2.    利用者調査票(アセスメント)
3.    個別支援計画の素案準備
4.    サービス担当者会議
5.    個別支援計画
6.    サービス開始
7.    モニタリング
以下定期的に繰り返し
8.    サービス担当者会議
9.    個別支援計画
10.    モニタリング
上記を繰り返していく必要があります。 


【1 心身の状況の把握に関する書類等】
アセスメントする前に知っておくべき情報や、知り得た情報などを管理します。
・障害者手帳の写し
・医師の診断書
・計画相談が入っているなら計画書の写し
・以前利用時の個別支援計画の最新の写し
・血液検査や健康診断等の写し
・お薬手帳の写し
・その他必要と思われる情報
※ただ、上記の項目は必ず揃えないといけないものではありませんので、どうしてもないものは用意できなくても大丈夫です。

【2 利用者調査票(アセスメント)】
利用者の能力や抱える問題を見極め、問題に関する情報を収集し、状況分析・問題解決、そして個別支援計画作成のための方向性を見出すことをいいます。

【3 サービス担当者会議議事録(ケース会議)】

サービス管理責任者がある程度、個別支援計画書のたたき台を作成した状態で臨みます。
サービス担当者会議は、サービス管理責任者が利用者に関するサービスの担当者を集めて、個別支援計画書の原案を検討する場です。
利用者や家族の生活および課題を共通理解し、機能向上の目標や支援の方針・計画を共有するために設けられています。
サービス担当者会議が終わってから、サービス管理責任者は会護録を作成することになります。

【4 個別支援計画】
個別支援計画は、支援の内容と目標を記載するものです。利用者さんの利用開始時に作成し、以後B型事業では6ヶ月以内ごとの更新が必要です。個別支援計画とは、指導員にとっては何を目標として日々利用者さんとどう支援していくかを示す指針です、
強みや障害特性、仕事の適正、本人の希望を把握し、効果的なサービスを提供するために目標と計画を作成、実行を促すものです。

【5 モンタリング】
利用者がサービスを利用する際、サービス管理責任者が個別支援計画を作成し、計画に沿った支援を行います。6か月以内、達成、ほぼ達成、未達成などモニタリングを実施しながら支援の状況を見直し、必要に応じて調整する必要があります。

モニタリングとは、日々の利用者の皆さんの様子が元になり「支援者であるスタッフがどのように支援したか、その結果ニーズへの充足度や満足度はどうか」となる部分です。利用者にとって必要性(ニーズ)があるからこその支援計画なので、きちんと支援がなされているかをチェックすることがモニタリングです。


普段の業務で忙しいとついついモニタリングや個別支援計画の作成を怠ってしまったりします。しかし、上記のとおり行っていないと、個別支援計画未作成減算は基本報酬単価の30パーセント減算になるので、絶対に減算は避けないといけません。
そこで、上記の流れ通りきちんと行っていく方法として、年間のスケジュール表やスケジュール表ソフト、勤怠管理ソフトなどを使用いただくことをお勧めします。
それを行うことで、いつ計画書見直しか、いつモニタリングを行う必要があるか、スケジュール表やカレンダーに記載をし、期日になったら通知が来るようにしておけば、忘れずに行うことができます。

そうすれば実地指導で指摘を受けることもなく、減算になるリスクを減らすことができます。

以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。