浅井順

2022年7月28日|カテゴリー「浅井順
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■事業譲渡の際の、加算についての注意点

こんにちは。行政書士の浅井です。

今回は事業譲渡の際の加算についての注意点をお伝えします。

加算とは法律上の基準よりも手厚いサポートを行ったり、専門家を多く配置する等の事業所の質に係るものや、緊急時の対応ができることや延長ができることなど、通常の業務にプラスアルファを行うことができるものが多くあります。

その加算ですが、事業譲渡を行う場合、通常は旧法人において廃業の届出を行い、新法人において新規の指定申請を行うこととなりますが、その際に過去に加算を取っていた場合でも、新規申請では新たに加算要件を満たしていることの確認できる書類の提出が必要となるケースが多いです。

そうすると、新法人では例えば旧法人で勤めていた方が辞めて、新しい方が配属されたりすると、過去取得出来ていた加算要件の資格がなかったり、経験が足りなかったり、また旧法人ではできていたサポート体制が整わなかったりした場合、これまで取れていた加算がとれなくなる場合もあります。

さらに、万が一その要件を満たさずに加算を乗じた金額で報酬を受け取っていた場合、厳しく罰せられます。本来加算すべきでないところを満額請求していたりすると、運営指導の際にそのことが発覚し、指定取消などの処罰を受けることもあります。

通常、M&Aなどでは事業譲渡に伴い、売上の見込等を計算し、事業譲渡を締結するか検討されると思いますが、その際には過去の売上確認の際、これまでの加算も見込んだ額で検討されていることが多いと思います。

そうすると、実は加算要件を満たせていなかった場合には、大きな売上減が想定されます。
そのため、事業譲渡の際は、取得する予定の加算は事業譲渡後も加算がとれるのか、加算要件を詳細に確認した上で事業譲渡を進めて頂くことをお勧めします。


以上となります。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。