■身体拘束の3原則について
こんにちは。行政書士の浅井です。
介護事業や障害福祉サービス事業では、原則利用者さんへの身体拘束を禁止しています。
ただし、以下の要件を満たした場合に限り、身体拘束が認めております。
それは,「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たし,しかも,それらの要件の確認等の手続きがきわめて慎重に実施されているケースに限られる」としています。
〇身体拘束3原則
切迫性とは,「利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと」です.身体拘束による心身のダメージを十分に考慮し,本人の生命や身体を保護するうえで身体拘束が必要かどうかを確認しなければなりません。
非代替性とは,「身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと」をさします.本人の生命と身体を保護するうえでほかに方法がないことを複数の職員で確認することが求められます。
一時性とは,「身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること」です.利用者の状態に応じて身体拘束はもっとも短い時間で実施されなければなりません。
〇身体拘束3原則を満たす場合に必要となる手続き
身体拘束実施の判断は職員個人で行うのではなく,身体拘束廃止委員会を組織するなどして施設全体として判断することが必要です。
利用者本人と家族にもケアの方針と方法,身体拘束の目的,理由,方法,時間帯などを詳細に説明し,理解を得るよう努めます。
上記については、個別支援計画にも身体拘束についての記載が必要ですし、同意書にもご家族の方へ十分な説明をおこない、同意をもらうことが必要です。
ただし、今回の身体拘束はあくまでも例外的なもののため、利用者全員から同意をもらえれば行ってよいということではなく、「切迫性」「非代替性」「一時性」に基づいて行う例外的な対応であるということをよく把握しておくことが必要です。
以上、参考になりましたら幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。
浅井順
2022年11月11日|カテゴリー「浅井順」