こんにちは。行政書士の浅井です。
10月より福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算という加算になります。
この加算を取るには8月末までに計画書の提出が必要ですが、就業規則や賃金規程、処遇改善等に関する規程についても取り組み内容の記載が必要です。
例えばですが以下のように、手当として支給するのであればその内容を規定類に追加記載を行いましょう。
10月からの加算前には規定類変更し、届出が必要であれば社会保険労務士の先生にお願いし、届出を行うようにしましょう。
(○○手当)
○○手当は、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を原資として支給する。また支給額については、加算額の変動が予想されることから、適宜見直しを行うことができる。
加算額が余った場合には、○○一時金として加算額を上回るように支給するものとする。
以上、参考になりましたら幸いです。
それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。