浅井順

2022年10月27日|カテゴリー「浅井順
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■運営規程と重要事項説明書の運営指導時に確認されるポイントについて

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、運営規程と重要事項説明書の運営指導時に確認されるポイントについてお伝えします。
以下の内容は運営指導の際、指摘されることが多い部分となります。


1.    重要事項説明書

(1)運営規程と重要事項説明書の内容が合致していること。
(例)人員、営業日、サービス提供時間、通常の事業の実施地域などにおいて、運営規程と重要事項説明書で記載内容が一致していること。

(2)苦情相談窓口には、国保連や通常の事業の実施地域の保険者すべての担当課名、電話番号が記載されていること。

(3)重要事項説明書について利用者に説明した際、利用者から書面で同意を得ていること。また、交付したことが記録上確認できること。
確認できない場合は、次の文を参考に重要事項説明書に記載し、署名又は記名・押印をもらうようにしましょう。
「重要事項について、説明を受け、内容に同意し、交付を受けました。」       


         
2.運営規程    

運営規程に必要な事項が記載されていること。内容が現況と合致していること。
例えば身体拘束等については記載が必要となりましたが、まだ記載しておらず変更届も出してない場合には、早急に変更届を出しましょう。

            
3.掲示    

利用者が見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料、苦情処理の概要等を掲示していること。
※重要事項説明書は加工して掲示する、又はクリアファイル等に入れる等、利用者が手に取りやすい場所に置くようにしましょう。


以上、参考になりましたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

今日も一日皆様にとって素晴らしい日となりますように。